아벨(Abel)さんのメッセージ(#9422)への返事 > 猊下の思い込みだけにて、事実としては抑止効果が確かにおます。 計画犯罪に対しては確かに抑止効果があると思います。 ただ、実際には「おそらく死刑にならない殺人」に対する抑止効果は、 あまり期待できないと思いますよ。 今は「おそらく死刑にならない」から期待できないわけですが、 そういう殺人も死刑、と明言したところで、 その類の殺人は大抵衝動的になされるものにて、 死刑になるとしてもやっちまうんではないかと。 抑止すべき、いや、抑止してあげるべき犯罪は、 まさにこのような「おそらく死刑にならない殺人」なのではないかと。 だからポイントとしては2点は最低あるだろうと。 一つは、計画犯罪に対するさらに完全な抑止効果です。 そしてもう一つは衝動的な殺人、 中でも事の原因が被害者にある場合・・・つまり情状酌量の余地がある被告ですな、 それが、計画犯罪と一律に処刑されてしまう、というのは少し抵抗があると。 しかも、できればそういう犯罪も抑止したいことには違いがないと。 これを考えると、江戸時代の処刑法には今より完全なものを感じます。 まあ江戸時代のこととて、人が死ねばまあ自分も死刑にはなると。 ただ、その内容によって殺され方が違っているわけですな。 江戸時代には江戸時代の価値観がありましたから、 さすがに現代では「内容別」に処刑法を変えるのはどうかと思いますので、 「内容、情状」などを考慮の上、死刑にも「量刑」をするのがよろしかろうと。 情状酌量の余地が最大限ある被告に対しては、 「安楽死」と同じ方法である「薬物注射」を最低ラインとして、 その上にガス室、ハンギング、電気椅子etc. 各種方法を設定して、あるいは付加的に「回数」や「公開」も含めて 判決とするのが良いのではないかと思われます。 私が引っ掛かっているポイントは、 「一律に」とか「十把一絡げに」とか、そういう処刑のあり方なんですよ。 |