YASUさんのメッセージ(#27531)への返事 > 憲法にも、「公共の福祉に反しない限り」 > という但し書きが書いてありますので、 信教の自由を定めた第20条にはそのような文言は無く、自由全般に対して一般論的に 第13条で公共の福祉云々という表現があるだけではないでしょうか。そんな但し書きを 直接含んだら帝国憲法と何の違いも無いのでは? 「安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ」ってことのようですから・・・ 以上付け焼刃検索からでした ---------------------------------------------------------------------------------- 大日本帝国憲法 第二十八條 日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス 日本国憲法 第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 ------------------------------------------------------------------------------------ 素朴な疑問 ・宗教法人非課税は特権ではないの? ・オウムー輸っかと、学会ー公明党ではどっちが影響力が濃厚なの? ・国立の学校や病院でクリスマスツリー飾るところは無いの? |