てんさいくん55号さんのメッセージ(#19938)への返事 > しかしながら、団体規制法のもとで立入検査の実施が認められているのは、「団体が所有し又は管理する土地又は建物」(法第7条2項)に限られているのに対し、この建物は、本団体の出家会員個人が賃借し、専ら居住の用に供している純然たる住居であって、本団体が所有もしくは管理を行なっているものではありません。 そのうち在家のところにも来て、盗人猛々しく、団体が管理する施設呼ばわりで詐欺罪適用 して逮捕、代用監獄のブタ箱に「みせしめ」で1年も放り込むなんて暴挙もやり放題かも。 某団体、ことに某せんせの口車に安易に乗ってはいけません。いえ単に空想的一般論ですが。 |