http://info.aleph.to/news/200902.html#200902081234331483 ■ 2009年2月8日(日) 2009年2月6日、本団体出家会員の住居(埼玉県吉川市)において公安調査庁による立入検査が行なわれました(脱会者グループ等含め通算176回目)。 しかしながら、団体規制法のもとで立入検査の実施が認められているのは、「団体が所有し又は管理する土地又は建物」(法第7条2項)に限られているのに対し、この建物は、本団体の出家会員個人が賃借し、専ら居住の用に供している純然たる住居であって、本団体が所有もしくは管理を行なっているものではありません。本団体では、本件検査の不当性について、2月8日付で書面にて抗議を行ないました。 なお、今回の立入検査においても、住居内の物件等が検査された結果、過去の検査と同様、無差別大量殺人行為の準備や計画等を具体的に示す物件等が存在しないことが明らかになりました。 ※ 立入検査は、団体規制法に基づいて観察処分に付された団体に対して、「無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握すること」(法8条)を目的として、「特に必要があると認められる」(法7条)場合に限って「必要な最小限度においてのみ」(法2条、法3条)実施される。 |