神風代理人さんのメッセージ(#19802)への返事 > 陳述書氏名一覧表が、官報に掲載されたことは、法律上、何等問題ありません。 形式的には合法であっても、それなら何でも許されるかという問題。山本さんが以前情報 公開を請求された際には、お役所における個人情報を含む文書開示の基準は馬鹿馬鹿しい ほど厳密で、個人情報が含まれている文書は、公刊されている書籍に掲載されているような 情報ですら公開されなかったと聞いています。 これに比べて、公安審査委員会のやり方は、国家・役所の方針として明らかなダブルスタン ダードであり、無批判に容認できるものではありません。 たとえば関連する話の例として、アレフ発足直後に、どういう経緯だったか忘れましたが、 構成員の個人情報が公表されネットに流れたことがありました。このときには、たとえば (例として、アレふと全く無関係な実名を公開されているオウマーの方のお名前を利用し て例示してみますと)京都府YE,神奈川県NMといった形での公開でした。このとき●● 県の●●という人が構成員として虚偽報告されていたことが判明し、団体の虚偽体質に対し て管理人が猛烈に講義して名簿から削除させたということがありましたが、お役所でも例え ばこのような形である程度個人情報に配慮することも可能なわけであり、公安審査委員会の やり方を無批判に容認するという姿勢は、カルト妄信にもつながる、ある意味危険な姿勢 であると感じます。 それとも、公安審査委員会のやり方が容認される方が都合がよいといった、何か他の理由でも あるのでしょうか??? 単なる疑心暗鬼ですが。 > 官報の電子掲示板、 > 則ち、インターネットの紙面について、 > 国立印刷局は、 > 転載をご遠慮頂いています。 > と言うに過ぎない。 > 法律上、罰則はありません。 罰則が無ければ何をやってもよろしいのでしょうか? 官報を見る人とネットを見る人と では客層が違います。現時点で情報を見る人の数であれば官報を見る人の方が遥かに多いし、 現時点では、会社などの場合にはネットよりも官報を利用する機会の方が遥かに多いでしょう。 しかし、将来にわたっての情報検索の容易さという点ではネットに掲載された情報の方が 遥かに勝ります。官報に名前が載っただけの場合に比べて、ネット検索によって当該情報が より広く知られ得るようになった、という意味において、通常の公開ウエブサイトに情報が 転載されたということは非常に大きな問題であります。 掲載された信徒の名誉を毀損する目的において転載されたことは明らかなのですから、素人 があれやこれや議論していてもエネルギーの無駄。信徒、団体とされては、とにもかくにも 名誉毀損ということで金剛上掲示板にあの情報を転載した人と同掲示板管理人に対して告訴 されることを強くお勧めする次第です。 なお、名誉毀ではないなどという、権威無き素人による不毛な憶測の議論はお断りします。 裁判に訴えていただき、一応は裁判所の判断を待ちましょう。 |