おはようございます。 ご無沙汰してます。 さて損害賠償請求についてですが、 民法第709条 簡単に言いますと故意もしくは重大な過失に寄り、 他人に損害をあたえたとき、損害賠償の責任が発生します 民法第710条 精神的損害に対する慰謝料の規定があります。 但し、損害賠償請求に対して、不法行為を知った時から 三年で消滅時効の壁に当たります。 最大10年経過してから、損害賠償請求をしても、 時効の壁に当たります。 又、不動産関係の名義については、20年を規定 時効に寄り取得できる。 不法行為を知った時から、 何年経過していますか 請求権が時効で消滅している場合、 警察、検察、裁判所、弁護士でも 解決出来ない問題を素早く解決する 闇の組織に取り立てを依頼するしかないように思います。 |