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#18315 2008年12月11日(木)06時48分
From: 神風代理人
Subject: 元芝さん、損害賠償について
おはようございます。
ご無沙汰してます。

さて損害賠償請求についてですが、
民法第709条
簡単に言いますと故意もしくは重大な過失に寄り、
他人に損害をあたえたとき、損害賠償の責任が発生します

民法第710条
精神的損害に対する慰謝料の規定があります。

但し、損害賠償請求に対して、不法行為を知った時から
三年で消滅時効の壁に当たります。
最大10年経過してから、損害賠償請求をしても、
時効の壁に当たります。

又、不動産関係の名義については、20年を規定
時効に寄り取得できる。

不法行為を知った時から、
何年経過していますか

請求権が時効で消滅している場合、
警察、検察、裁判所、弁護士でも
解決出来ない問題を素早く解決する
闇の組織に取り立てを依頼するしかないように思います。

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