YASUさんのメッセージ(#18312)への返事 > わたしでしたら、¥3000マンかな。 > まともな会社員で今頃、課長級であると仮定して、 > 退職金はそのぐらい貰えるでしょう。 ぬぬぬぬぬ、YASUさん「元サ」であったと自爆されたとwww というのは冗談として、この計算全くもって失当。3000マソ貰う人の給料がいくらで勤続年数 どんだけか知りませんが、物凄く単純化して、30マソ貰ってる人が30年勤めてそれだけだと しますと、業財8000円、90年から10年間サマナやってたとすると、さ、どうだっ 退職金というのは長く務めて初めてまとまった金額になるものにて短期だと非常に少ない わけですが、その部分を無視(本当はここが物凄く大きいのですが)すると、単純計算で 100分の1くらいにしかならないと。 ていうか、そもそも会社自体が破産してしまったのですから、単に中間管理職でしかなかっ た個人が運営している任意団体に対して法的に請求は無理なのではないですかね? この あたりは、被害者への賠償をしているという部分で責任生じてくるかもしれませんが。 もしYASUさんのご指摘が、「青春を返せ」裁判的意味合いであるとすれば、もし信仰 してなかったら一般企業に入って稼げたはず、という趣旨ではなく、単にお布施で剥ぎ取っ た部分と慰謝料だけということになりますな。ま、200万くらいは貰えるかもw 主文 一 原判決中控訴人と被控訴人に関する部分を取り消す。 二 被控訴人は控訴人に対し、金一七二万五〇〇〇円及びこれに対する平成元年 一二月一〇日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。 三 控訴人のその余の請求を棄却する。 四 控訴費用中、控訴人と被控訴人間に生じたものは、第一、二審を通じてこれ を七分し、その一を控訴人の負担とし、その余を被控訴人の負担とする。 第二 事案の要旨 控訴人は、被控訴人あるいはその信者らの違法なマインドコントロールを伴う 勧誘・教化行為によって、被控訴人に対し、献金をし、セミナー参加費・腕時計 (シャルム)購入代金を支払うことを余儀なくされ、また、宗教選択の自由を不当 に侵害されたうえ、その人格権を侵害され、霊感商法等数々の反社会的経済活動 をする反社会的集団に心ならずも所属させられてその一員として活動させられ、 いわば心を乗っ取られたことにより多大な精神的苦痛を被ったとして、民法七〇 九条又は七一五条に基づき、被控訴人に対し、献金額相当の七四万七〇〇〇円、 セミナー参加費相当の一二万五〇〇〇円、腕時計購入代金相当の一二万八〇〇〇 円、精神的損害一〇〇万円の損害金合計二〇〇万円及びこれに対する不法行為後 (訴状送達日の翌日)である平成元年一二月一〇日から支払済みまで民法所定年五 分の割合による遅延損害金の支払いを求めた。 統一教会食口の場合の請求内容は、民間企業に就職してたら、なんてものではないと。 <font size="+2" color="red">献金額がオウムの場合に比して桁違いに少ない</font>のには驚きますなw 信者に功徳を積ませて頂ける機会の提供が少なかった、すなわち慈愛の欠如によるためか、 信徒時代に献金させるのでなく、最末期のオウムのように信徒期間を長くおかず早く出家 させてしまったというシステムだったからか、さてそのあたりどうなんでしょね。 信者からはオウムほどあこぎには剥ぎ取らず、霊感商法で凡夫外道から巻き上げる集金を メインにしたのでせうか? 己よりも凡夫外道に多くの功徳を積ませてあげる方針だったと するならば、オウムより遥かに高邁な救済活動、真の菩薩道であられたと称賛www ま、義姉からの矢の催促にもめげず、ほとんど献金しない不良準食口아벨が言うのも変ですがwww 時計もオウムグッズに比して何と安いこと。姉の場合は全財産で判子買えと言いよったがw ところで話し変わって犬のウンコ教の場合は犬のウンコ拾ったら功徳になるのですかねwww |