神風代理人さんのメッセージ(#18095)への返事 > 北海道のある地方にゆき、大麻の種ねみとってくる。 > あるいはバンコクに行き、小鳥の餌として大麻の種を買ってくる。 > 税関で何か言われたら、小鳥の餌にする事と種に火を通してある。 > と言うこと、種が手に入ったら、普段人の寄り付かない場所、山とか河川の堤防に種をまく。 > 収穫を待っ > ゆめゆめ、自宅で栽培するなかれ。 > > 但し大麻は身を滅ぼすばかりでなく家族まで不幸にする。 > 知識として知って覚えるなら良いが、 > 手を出さぬこと、因みに大麻草の茎、 > 葉っぱの芯、種は大麻取締法の対象にならない。平成8年の話し <大麻取締法> http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO124.html 許可されれば、栽培も可能ですが、条件もありますな。 |