2008年5月20日施行 (名称) 第1条 本団体は、「Aleph」と称する。 (事務所) 第2条 本団体の事務所は、埼玉県越谷市に置く。 (目的) 第3条 本団体の目的は、「Aleph」宗教理念に掲げる。 (会員) 第4条 本団体の会員は、「Aleph」宗教理念に掲げられた趣旨に賛同し、その実践を行なう。 2 会員は、「Aleph」コンプライアンス規程を遵守する。 3 会員は、出家会員と在家会員から成る。 4 会員は、所定の期日までに、所定の会費を納めなければならない。 (合同会議) 第5条 本団体の運営機関を合同会議とする。 2 合同会議は、団体内各部門の責任者を中心として構成される。 3 合同会議は、合議によって教団運営上の諸問題を取り扱う。 4 新たに構成員を選任する場合は、合同会議で決議する。 (運営委員会) 第6条 合同会議内に運営委員会を設け、合同会議の進行・調整に当たる。 2 運営委員会は、原則として、共同幹事2名、副幹事2名、委員2名から成る。 3 運営委員の任期は1年とする。 (会計年度) 第7条 本団体の会計年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。 (附則) 第8条 宗教理念、運営規則及びコンプライアンス規程は2008年5月20日より施行する。 |