最近のアベル板、不可解じゃあねいかよ。? 疑問さんだとか? 再掲さんだとか? 藁さんだとか? まぁ〜。 通りすがり元さんなら、わかるけど。!! 最初、恐喝として表示され、後から恐喝未遂と表示されている。 恐喝をかつあげと言い、人なり企業、あるいは外国公館に対し、言いがかり、因縁をつける。 もしくは、相手の弱味に漬け込んで、金員を喝取する。 一方、恐喝未遂とは、かつみと言い、金員喝取に失敗する。 即ち、相手が要求に応じなかった。 と言うこと。 こんなことは、ヤツガレが、あえて書き込みしなくても、掲示板の常連投稿者ならわかるはず。!! 皆さんにわからないこと、 東京地方裁判所は、比較的、刑期が安い。 大阪地方裁判所は東京に比べたら刑期が高い。!! 関東は判決が軽い。 関西は判決が高い。 昔から、この不文律は、解消されていない。!! 初犯の恐喝未遂は、判決で一年前後で、決まる。 恐喝は、一年半年位で決まる。 いずれも、執行猶予になる。!! 再犯者の恐喝未遂と恐喝は、判決で未遂が、一年半年位。 恐喝は、判決で2年位。 何故に、初犯と再犯の間に、半年位の差がしようじるのか。? 刑法所定の再犯加重があるからである。!! 初犯者に対する執行猶予にも、二通りある。!! 判決主文 被告人を懲役一年に処す。 但し、その刑の執行を三年間猶予する。 と言う、判決と後の一つは、 保護観察付の執行猶予である。!! 前者の執行猶予は、三年以内に再犯を犯さなければ、刑務所に行く必要はない。!! と、理解されがちであるが、判決で一年三年の執行猶予がついて、判決の一年後に、再犯に走ったとして、二回目に懲役2年とすると、都合2年プラス1年で、三年間懲役に入ることになるが、2年で済ませることも出来る。!! 後者の一年三年の保護観察付きの執行猶予は、 執行猶予になった翌日に、帰住地を管轄する保護観察所に出頭して、保護観察官に面接して、誓約書を入れなければ、ならない。 その内容は、保護司のもとに、月1回訪れる。 等々である。 この、約束破って保護司と3ヶ月音信不通となったなら、保護司から保護観察官に報告され、執行猶予取り消しで、収監される。!! 執行猶予も保護観察が、付くのと付かないのでは、意味合いが違う。!! また、オウム真理教事件以来、 関係者に、一年三年の執行猶予でなく、二年五年の執行猶予等が、言い渡されている。!!と言うことは、執行猶予の判決を受けた者は、五年間縛りをかけられるに、他ならない。 アベルさん!! 朝から長々と能書き言ってすいません。 |