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#28355 2009年10月31日(土)08時03分
From: 神風代理人
Subject: アベル板が不可解だ。!!
最近のアベル板、不可解じゃあねいかよ。?

疑問さんだとか?
再掲さんだとか?
藁さんだとか?
まぁ〜。
通りすがり元さんなら、わかるけど。!!

最初、恐喝として表示され、後から恐喝未遂と表示されている。

恐喝をかつあげと言い、人なり企業、あるいは外国公館に対し、言いがかり、因縁をつける。
もしくは、相手の弱味に漬け込んで、金員を喝取する。

一方、恐喝未遂とは、かつみと言い、金員喝取に失敗する。
即ち、相手が要求に応じなかった。
と言うこと。

こんなことは、ヤツガレが、あえて書き込みしなくても、掲示板の常連投稿者ならわかるはず。!!

皆さんにわからないこと、
東京地方裁判所は、比較的、刑期が安い。
大阪地方裁判所は東京に比べたら刑期が高い。!!

関東は判決が軽い。
関西は判決が高い。

昔から、この不文律は、解消されていない。!!

初犯の恐喝未遂は、判決で一年前後で、決まる。
恐喝は、一年半年位で決まる。
いずれも、執行猶予になる。!!

再犯者の恐喝未遂と恐喝は、判決で未遂が、一年半年位。
恐喝は、判決で2年位。

何故に、初犯と再犯の間に、半年位の差がしようじるのか。?
刑法所定の再犯加重があるからである。!!

初犯者に対する執行猶予にも、二通りある。!!
判決主文
被告人を懲役一年に処す。
但し、その刑の執行を三年間猶予する。
と言う、判決と後の一つは、
保護観察付の執行猶予である。!!
前者の執行猶予は、三年以内に再犯を犯さなければ、刑務所に行く必要はない。!!
と、理解されがちであるが、判決で一年三年の執行猶予がついて、判決の一年後に、再犯に走ったとして、二回目に懲役2年とすると、都合2年プラス1年で、三年間懲役に入ることになるが、2年で済ませることも出来る。!!

後者の一年三年の保護観察付きの執行猶予は、
執行猶予になった翌日に、帰住地を管轄する保護観察所に出頭して、保護観察官に面接して、誓約書を入れなければ、ならない。
その内容は、保護司のもとに、月1回訪れる。
等々である。
この、約束破って保護司と3ヶ月音信不通となったなら、保護司から保護観察官に報告され、執行猶予取り消しで、収監される。!!

執行猶予も保護観察が、付くのと付かないのでは、意味合いが違う。!!

また、オウム真理教事件以来、
関係者に、一年三年の執行猶予でなく、二年五年の執行猶予等が、言い渡されている。!!と言うことは、執行猶予の判決を受けた者は、五年間縛りをかけられるに、他ならない。


アベルさん!!
朝から長々と能書き言ってすいません。

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