山本英司さんのメッセージ(#19799)への返事 > 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 > (平成十一年十二月七日法律第百四十七号) > http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92%63%91%cc%8b%4b%90%a7%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H11HO147&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 > > (公安審査委員会の決定) > 第二十二条 公安審査委員会は、公安調査庁長官が提出した処分請求書及び証拠書類等並びに当該団体の意見及び当該団体が提出した証拠書類等につき審査を遂げた上、次の区分に従い決定をしなければならない。 > 一 処分の請求が不適法であるときは、これを却下する決定 > 二 処分の請求が理由がないときは、これを棄却する決定 > 三 処分の請求が理由があるときは、その処分を行う決定 > 2 公安審査委員会は、第十七条第二項の規定による公示があった日から三十日以内に、処分の請求に係る事件につき決定をするように努めなければならない。 > > (決定の方式) > 第二十三条 前条第一項の決定は、文書をもって行い、かつ、理由を付して、委員長及び決定に関与した委員がこれに署名押印をしなければならない。 > > (決定の通知及び公示) > 第二十四条 第二十二条第一項の決定は、公安調査庁長官及び当該団体に通知しなければならない。 > 2 前項の通知は、公安調査庁長官及び当該団体に決定書の謄本を送付して行う。ただし、当該団体に代理人がある場合には、当該団体に代えて代理人に決定書の謄本を送付することができる。 > 3 第二十二条第一項の決定は、官報で公示しなければならない。 > 4 公安調査庁長官は、第一項の通知を受けたときは、その内容を速やかに文書で警察庁長官に通報するものとする。 > > より、公安審査委員会の決定は官報で公示されると初めから分かっていることです。 > 決定は1月23日に出て、「当該団体に決定書の謄本を送付」されたわけですから、 > それと同内容のものが遅かれ早かれ官報に掲載されるとその時点で分かるはずです。 > 団体の性質から言えば、山本さんのご指摘は当たり前!! 団体に法務部があり、山本さんご指摘の法律があることは、知らなかったで、通らない。 地下鉄サリン事件等大量殺害テロ事件を巻き起こしたオウムアレフを脱会したから、別団体? 認識が甘い!! 日本国民の目は、あまくない!! 団体は社会を甘く見すぎている! > で、マスコミ報道で決定が出たことを知った日から毎日官報HPをチェックして、 > 掲載を確認したら官報販売所に買いに行くのはオウマーとして当然のこと。 > > その上で、公安審査委員会は別に悪くはないと思いますよ。 > これが最初の観察処分だったら「まさか証拠一覧が官報に掲載されるとは」と嘆くのも分かりますが、 > 2000年の観察処分、2003年の1回目の期間更新、2006年の2回目の期間更新、 > さらには法律が違いますが1997年の破防法に基づく解散処分棄却決定と、 > 「前例」には事欠かないわけで、団体に学習能力というものはないのかと。 > > 証拠がそのように扱われるということを弁えた上で、 > 証拠の提出方法に工夫を加えるのが智慧というものでしょう。 山本さんのご指摘に同意します。 官報が大蔵省印刷局?で 印刷され、政府刊行物サービスセンター?扱いの時代に氏名が出て、企業の焙り出しにあって、職を奪われ、或は左遷された。 親が反体制として、子供が学校で虐めにあって、自殺した例は、昭和36年以降に現実に存在する。 昭和の御世も平成となり、人権擁護が叫ばれるなか、オウムの信徒と言うだけで、職を奪われ、或は左遷 会員は職場で、或は、生活の住居地で 私は、ひかりの輸の会員です。 と言えない存在。 団体は、会員のことを考えるなら陳述書に氏名を記載しない方法が、あるに其をしなかった。 無智の塊!! と言う謗りを受けても仕方なし。 昔むかしのお話 官報に掲載された氏名の部分を赤ペンで線を引かれて、自宅周辺にばらまかれたとさ。 団体は会員を利用するな。 |