아벨(Abel)さんのメッセージ(#19710)への返事 > YASUさんのメッセージ(#19708)への返事 > > > てんさいくん55号さんのメッセージ(#19707)への返事 > > 在家信者の名前まで転載してしまっていいんですか? > > 本人さんから削除要請がきたら、管理人としては削除するのが常識でせうなwww > ところで犯罪掲示板から当板に転載した方もお縄にならないようご注意が必要かもw > > 官報からの勝手転載が著作権法上許されているのかどうか、法的に検討した上で、もし > 著作権侵害というような場合には当掲示板の管理責任を問われるようなこともあり得ます > ので、著作権侵害に当たるようなら即刻削除を予定します。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92%98%8d%ec%8c%a0%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S45HO048&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 著作権法 (昭和四十五年五月六日法律第四十八号) 第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。 一 憲法その他の法令 二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの 三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの 四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの ということで、 公安審査委員会告示は第二号に該当し、かつ、官報は第四号に該当するので、 著作権侵害にはあたりません。 |