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#19087 2009年1月6日(火)22時11分
From: 아벨(Abel)
Subject: Re:神奈川の天才さん
神風代理人さんのメッセージ(#19074)への返事

> 過去の犯罪報道の記事を、引用して、ネットに流す場合、
> 流しかたによっては、名誉毀損罪を構成します。
>
> 一番無難なやり方は、
> 例えば、
> 平成七年四月二日朝日新聞の報道によると、
> ここで記事の内容、事件と容疑者或は、その住所を引用する。

> 弁護士が名誉毀損を通知して来た段階で、
> 弁護士が本当に存外するか
> 調べてから、次に相手方弁護士に対して、
> 依頼人から正当に依頼された証として、委任状の提出を求める。
> 委任状の内容を確認して、はじめて話し合いに入る。
> 弁護士はこの段階で、手抜きの委任状をとっている
> ただたんなる委任状なのか?
> 訴訟委任状なのか?
> 白紙委任状なのか?
> 委任事項を記載した委任状なのか?

たいへん貴重なご教示誠に有難うございました。

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