神風代理人さんのメッセージ(#19074)への返事 > 過去の犯罪報道の記事を、引用して、ネットに流す場合、 > 流しかたによっては、名誉毀損罪を構成します。 > > 一番無難なやり方は、 > 例えば、 > 平成七年四月二日朝日新聞の報道によると、 > ここで記事の内容、事件と容疑者或は、その住所を引用する。 > 弁護士が名誉毀損を通知して来た段階で、 > 弁護士が本当に存外するか > 調べてから、次に相手方弁護士に対して、 > 依頼人から正当に依頼された証として、委任状の提出を求める。 > 委任状の内容を確認して、はじめて話し合いに入る。 > 弁護士はこの段階で、手抜きの委任状をとっている > ただたんなる委任状なのか? > 訴訟委任状なのか? > 白紙委任状なのか? > 委任事項を記載した委任状なのか? たいへん貴重なご教示誠に有難うございました。 |